2007年12月24日月曜日

品格

 昨年の流行語です。読売新聞(朝刊)に連載の「時代の証言者」の中で藤原正彦教授・数学者が、大学のゼミで明治期の知識人が書いたものを読んで感想を書き、討議すると書かれ、例として新渡戸稲造の「武士道」が挙げられていました。早速、数少ない私の著書の中なら引っ張り出して読み返し、改めて教養・知識ある人がおられたことに感銘を受けました。
 「女性の品格」は30年前に女子大を出た妻に言わせるとごく当たり前のことらしいが、「論語読みの論語知らず」を戒めなければならない。
 ちなみに、昨日、テレビ「情熱大陸」で「坂東眞理子の“品格”」を見ました。藤原正彦は、先の連載(12/24)の中で『「国家の品格」を書きながら、これで文筆活動は終わりかも知れないと思っていました。自由・平等・民主主義など戦後日本の金科玉条を「欧米が作り上げたフィクション」と否定したのですから。』と書かれているが、「女性の品格」を書くことの方が勇気がいることです。

2007年11月16日金曜日

キヤノンインクカートリッジ事件

 11月8日、インクカートリッジ事件(キヤノン株式会社 v リサイクル・アシスト株式会社)の最高裁判決があった。(最高裁H19.11.8(H18(受)826号)
 一週間以上経過し、やっと判決文を読むことができた。

 原審が「特許権が消尽しない場合として2類型を示し、本件は第1類型には該当しないが第2類型に該当するので、特許権は消尽していない。」としたのに対し、最高裁判決は「原審の判断は,結論において正当であり,論旨は採用することができない。」とし、知財高裁大合議の論旨を否定した。
 最高裁は、特許権の消尽について「特許権者等が譲渡した特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたときは,特許権を行使できる(特許権は消尽しない)。」とした上で、イ号製品が特許製品と同一ではないことを示し、上告を棄却した。

 インクカートリッジの価格が下がらないは好ましいことではないが、論理は原審より判りやすい。

 ちなみに、裁判長は横尾和子裁判官。原審は、知財高裁大合議H18.1.31(H17(ネ)10021号(裁判長裁判官篠原勝美)で、田村教授から元気がいいと評されている三村量一裁判官も合議体の一人だった。

2007年11月5日月曜日

かわさき科学技術サロン

 昨年4月に開設されたサロンの第5回目の集まりがあった。今回は、味の素川崎事業所での開催なので是非参加したかったが、申し込みを忘れていた。しかし、何とか飛び入りすることができた。
 昨年竣工した食品グローバル開発センターも見学した。いままで分散していた食品の開発を1か所に集中して効率的に進めることができるという。
 最近会社情報に疎くなっているとは感じていたが、今日初めて味の素がカルピスの全株式を取得したことを知った。アミノ酸に加えて乳酸菌に関する技術も得たことになる。

2007年10月11日木曜日

中国における商標とドメイン訴訟

 今回は、白洲弁理士のご尽力で、永新専利商標代理有限公司の中国弁護士・商標代理人胡洪亮(Richard HU)氏に来ていただいて中国知財の勉強会を行うことができた。

 中国は付与前異議申立制度であり、日本では青森」商標が話題になっているが、本件は現在異議申立中であり何ら問題はないということである。しかし、異議決定までに6~7年かかるということは問題である。

 ドメイン名については、中国で事業をする場合、次のトップレベルドメイン登録(TLD)が必要とのことである。つまり、
 .cn, .com.cn, .中国, .公司, .网絡(の5つ)。
 また、近々、.asia の登録も始まる。

 模倣品対策については、「本気で行う姿勢が大切。中途半端ならしない方がいい。」つまり、あの会社は模倣に五月蠅い(妥協しない)との評価が得られることが大切ということである。

2007年9月12日水曜日

シンポジウム「バイオに学ぶ ・・・ 」

バイオに学ぶ高次自己組織化ナノテクノロジー」と題するシンポジウムに参加した。大阪大学大学院生命機能研究科の難波教授は細菌べん毛の制御機構について講演された。
彼は私の大学の同期である。大学でもべん毛の研究をしていたと思うから、研究の場は米国、国内企業などの変わってはいるが、30年以上同一対象の研究である。今日の発表を聞くと「べん毛」の第一人者である。
30年同じ研究を続ければ第一人者になれるのかも知れないが、おそらく、人の一生は生物を知るには短かすぎるのであろう。

今日のキーワード:
  flexible yet precise(柔らかかつ高精度)

帰ってテレビをつけたら安倍首相辞任のニュース。タイムスリップ(バック)だ。

2007年8月8日水曜日

ホームページのリニューアル

会社の休みが多いと思われるお盆に切り替える予定でしたが、誤ってサーバからファイルを一部削除してしまいました。復旧するのも手間なので、ちょっと早いが全面リニューアルしました。以前より見やすくなったと思います。
アドレス変更もありますので、旧アドレスにアクセスされた方へのご案内などの対応も残っています。

→  知的財産のことならnewpon.com !

2007年6月23日土曜日

ラスベガスへ行ってきました

(Las Vegasの日の出)


 砂漠の中の歓楽街です。カジノではスロットマシンしかしませんでしたが、日本のゲームセンターよりよく出るように思いました。換金に際して手数料をとられないのがいい。
 グランドキャニオンにも足を伸ばしました。片道1時間くらいのフライトだ。アメリカの人が時間的に余裕があるのでバスの方が人気があるということです。
 帰国してちょうどTV番組で、3、4日かけてコロラド川の船下りする放送を見ました。1回の放送だけでは終わらず、次週も放送されるということですから、スケールが大きいのは確かです。

(Las Vegasの夕方)

サンフランシスコへ行ってきました


(San Francisco Bay からSan Franciscoを望む。)


 サンフランシスコは涼しいところです。治安もいいということです。住みやすい所のように思いました。

 ヨセミテ国立公園にも足を伸ばしました。サンフランシスコからベイブリッジを渡って内陸に入ると乾燥しています。小高い丘にも木が点々と存在しているだけで、この時期草は枯れています。12月~4月の雨期には草が緑になるということです。ヨセミテまで入ると高度が増すので緑の木々も増えますが、アリゾナの砂漠に近くなりますので暑くなります。40℃位あったように思われました。


(グレイシャー・ポイントからヨセミテ・ホール、ハーフドームを望む。)

2007年5月2日水曜日

Microsoft v. AT&T (米国最高裁No.05-1056)

 スパーダーマンⅢの上映初日である。見に行った。特撮に高額な制作費を要したのであろうが、筋書きは粗く今一つ満足していない。妻は「ブラピ」を見たかったようだ。
 ところで、4月30日、Microsoft v. AT&Tの米最高裁判決があった。
 米国外で製造・販売されているPCに搭載されたソフトウェアの特許使用料を、AT&TがMicrosoftから徴収しようとして提訴したケースであり、米国内で特許発明の構成要素部分を作成してから、米国外でその発明を組み立てることに対する責任を規定している米国特許法271条(f)の摘用が問題となった。
 最高裁は、『マイクロソフトは、問題となっている外国製コンピュータにインストールされているWindowsソフトウェアのコピーを米国から輸出していないので特許権侵害の責任を負わない。さらに、マイクロソフトは、該コンピュータの「構成要素」を米国から「供給」していないので米国特許法§271(f)の責任も負わない。(Ross Runkel)』として、米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の判決を破棄し、AT&Tの訴えを認めない判決を下した。
 CAFCの判決は、米国外における米国特許法の効力を拡大しているので、特許発明の任意の構成要素が米国から出荷され、米国外でコピーされたときには米国特許法271条(f)に基づく責任が生じる可能性があるため、注目されていた。
 米最高裁が世界の常識に基づいて出した結論と言える。

2007年5月1日火曜日

マイ・ブログのURLが変わりました。

Blogger機能のupgradeにより、新しいURLに変わりました。
これまでのブログには、こちらからアクセス願います。