2012年2月5日日曜日

ピンク・レディー訴訟:パブリシティー権について最高裁が初判断

「ピンク・レディー」の写真を無断掲載した光文社発行の雑誌を巡る訴訟で、最高裁は、ピンク・レディー側の賠償請求を退けつつ、「著名人が顧客を引きつける力を独占して利用する権利(パブリシティ権)」を法的に保護すべきだと初めて位置づけました。
 判決の中で、「人の氏名、肖像等(以下、併せて「肖像等」という。)は、個人の人格の象徴であるから、当該個人は、人格権に由来するものとして、これをみだりに利用されない権利を有すると解される。そして、肖像等は、商品の販売等を促進する顧客吸引力があり、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(以下「パブリシティ権」という。)は、肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから、上記の人格権に由来する権利の一内容を構成するものということができる。」とし、
 「そうすると、肖像等を無断で使用する行為は、①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し、③肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に、パブリシティ権を侵害するものとして、不法行為上違法となると解するのが相当である。」という要件を示しました。
 最高裁判決についてはこちら、これまでのパブリシティ権判決については、こちらを参照してください。