2014年6月25日水曜日

ホンダのバイク「スーパーカブ」立体商標登録!

 ホンダのバイク「スーパーカブ」が立体商標登録されました。
 1958年の販売開始からこれまでに160か国以上で8700万台以上販売されたということです。
 このように長期にわたって販売されている商品は、モデルチェンジによって発売当初のものとは外観が異なって(商標の同一性が失われて)いるのが通常です。この商品の登録が認められたのは、大きなモデルチェンジがなかったことが理由のひとつでしょう。
 審査の経過をみると、審査の段階で、審査官は、通常のバイクの形状を表しているに過ぎないという理由で登録を拒絶しました。
 出願人(本田技研工業株式会社)は、特許庁の上級審である審判を請求しました。審判においても、通常のバイクの形状を表しているに過ぎないという審査結果は支持されましたが、出願人が審判で主張した、「永年の販売によって当該バイクの形状を見れば需要者はその出所を識別できる」という理由を採用しました。審決は、次のようにいっています。

 「使用に係る商標ないし商品等の形状は、原則として、出願に係る商標と実質的に同一であり、指定商品に属する商品であることを要するというべきである。」
 「本願商標は、1958年以降、モデルチェンジを繰り返し、派生モデルも生じているものの、その特徴において変更を加えることなく、本件審決時までの50年以上にわたって、請求人により製造、販売されている二輪自動車であるスーパーカブの立体的形状であり、その生産台数は一貫して極めて多く、日本全国で販売され、幅広い層の需要者に使用されているものである。また、本願商標は、長年にわたり多くの広告や雑誌等において紹介され、そのデザインの継続性から各種デザイン賞にも選定されているものであり、さらに、本願商標と出所の混同を生じるおそれがある他人の二輪自動車は見当たらないものといえる。
 そうとすれば、本願商標は、二輪自動車について使用された結果、請求人を出所とする識別標識として、需要者が認識するに至ったものというのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を獲得するに至っており、本願の指定商品である二輪自動車の需要者が、本願商標に接するときは、請求人に係る二輪自動車であることを認識することができるものというのが相当である。
 したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備するというべきである。」(不服2013-009036

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