2014年8月29日金曜日

中国改正商標法、2014年5月からスタート!!

 今年5月から施行されている中国の改正商標法の内容について中国弁護士・商標弁理士から話を聞きました。
 主な改正点としては、 (1) 多区分出願と先使用権、 (2) 限定的な出願分割制度、 (3) 著名商標の表示禁止、 (4) 異議、無効の主体的要件の厳格化、 (5) 商標の普通名称化に基づく取消、 (6) 登録商標の使用を損害賠償の前提、 (7) 審理期間の設定などがあります。
 それは兎も角、システムの不具合で5月以降に出願された商標の審査は、未だ停滞した状態とのことです。電子出願制度が導入されましたが未だにシステムは動いていません。宇宙へロケットを飛ばす技術力がありながら、4か月間もトラブルが続いているとは、信じられません。

 日本の企業が中国へ商標登録出願するに際して気を付けることは、会社の登記簿謄本委任状(包括委任状制度なし)が必要ということです。 
 また、中国は、日本と違って付与前異議申立制度ですが、異議申立については代表者の委任状の原本が2通必要です。1通は商標局が保管し、もう1通は出願人に送付するということです。(代表取締役がサインしていない場合には、異議申立が無効になるのでしょう。)
 他にも代表者の委任状の原本が必要な手続としては、譲渡、使用許諾登録、登録商標の放棄(一部放棄含む)などがあります。