2017年3月7日火曜日

商標権の移転が利益相反にあたる場合

やっと解ったような気がします。

 「利益相反」とは、取締役と会社との利害が相反することをいいます。具体的には、譲渡人と譲受人の代表取締役が同一人の場合です。
 「利益相反行為」に該当する場合には、商標権の移転登録の申請の際に譲渡証書に加えて取締役議事録を提出する必要があります。取締役会を設置していない会社は、株主総会において承認を得る必要があります。さらに、取締役会を設置していない会社であることを証明する書類の提出も必要です。具体的には、登記事項証明書(「履歴事項全部証明書」・「現在事項全部証明書」など)。登記事項証明書は、取締役会又は株主総会の開催日以後に認証されたものであることが必要です。
 なお、会社法では、取締役についての規定であるが、特許庁の実務では、代表取締役の表記がある者について適用している。日本の会社法が適用されない外国人については、たとえ代表取締役であろうと適用されません。
 譲渡対価が無償の場合、譲渡人の取締役会(株主総会)議事録の提出だけでよく、譲受人には必要とされません。無償だから、譲受人に不利益とはならないからです。
 譲渡の対価が有償の(譲渡証書に「無償で」と記載していない)場合、譲渡人のみならず譲受人の取締役会(株主総会)議事録の提出が必要です。